(;゜0゜)ちなみに、刑法222条にて、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を与える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または三十万以下の罰金に処するのだそうだ。

 

(´・∀・`)ちな、そういう生命だとか前述のを法益って呼ぶっぽいけど・・・(;゜0゜)それに対して危害が加えられるべきことの通告によってすでに成立できるので・・・( ˊ̱˂˃ˋ̱ )必ずしも被害者が畏怖の念を相手に抱く必要なし。

( ˊ̱˂˃ˋ̱ )害が及ぶという事実のみでいいっぽいね。

(;゜0゜)そして個人には成立するけど法人には成立しないってさ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )使えそうか?これwww

(◉∀◉)悪巧みなうどえーっすwww

 

(;゜0゜)まあ、他にも具体的な範囲は判例に載ってるからねえ・・・(´・∀・`)省略させていただきますねwww

 

(;゜0゜)ともかく人身売買は刑法226条で懲役刑の対象だからね( ˊ̱˂˃ˋ̱ )売り渡した人間も同罪だからな。

 

(;゜0゜)一応横領っていうのも5年以下の懲役だからねえ・・・汗。(T ^ T)泣き寝入りしておりますけどね私・・・(;゜0゜)苦しい・・・汗。

 

( ˊ̱˂˃ˋ̱ )なんだか猥褻物頒布罪と淫行勧誘以外の性犯罪は懲役刑一本みたいのようですね・・・(;゜0゜)勧誘は30万以下の罰金か三年以下の懲役刑、猥褻物頒布罪は2年以下の懲役刑か二百五十万以下の罰金らしいけど( ˊ̱˂˃ˋ̱ )あ、公然わいせつ忘れてた・・・汗。

(;゜0゜)公然とわいせつな行為をした場合六月以下の懲役刑か三十万以下の罰金または拘留もしくは科料だってことは・・・((((;゚Д゚)))))))罰金は国宛で通報しても頂けないのかも・・・。゚(゚´Д`゚)゚。うわあああああああーーーーーーーーーー!!

(´;Д;`)失敗したあ!!

(T ^ T)法律用語辞典ちょっと・・・ううう・・・(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)ごめんで許してね

 

(;゜0゜)あ、だけど・・・傷害罪と強制わいせつ罪とか合わせたら罰金もあるかもしれないってさすがに夢と希望が膨らんじゃうなあ〜(◉∀◉)www