(´Д` )生きとし生ける日本生まれの日本人全ては出産のときに母体から赤ちゃんの身体が全部露出したときから権利能力を持つそうですよ(´Д` )三条一項な。多分民法総則の。

(´Д` )だけど、まだ生まれてない胎児も父親が殺されたみたいな損害賠償、父母兄弟の遺産の相続などではすでに生まれたものとして権利能力を持つことが認められてるらしいのら(´Д` )胎児に遺産を与えるという遺言は有効なのら。

 

 

(;゜0゜)と、いうことは逆説的に他殺でも損害賠償できるということなのかしらあ?( ˊ̱˂˃ˋ̱ )本の丸写ししながら読んでるようなものだし。

(´Д` )刑事裁判以外で請求できるのかあ?汗www